法人課税 1.法人課税 (1)基本税率の引下げ 法人税改革の第1段階として、普通法人の法人税率が23.4%(現行23.9%)に引き下げら れます。大企業は一律減税となり、中小企業は所得金額800万円超の部分が減税となります。 公益法人等は影響がありません(平成30年4月以降開始年度は23.2%)。 ■適用関係 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用。 (2)中小企業等の軽減税率の特例 中小企業及び公益法人等を対象とする軽減税率の特例(年所得金額800万円以下は15%) の摘要期限は2年延長。 ■適用関係 平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用。 2.欠損金の繰越控除制度の見直し (1)控除限度額の段階的縮小 大企業(青色申告法人)を対象とする欠損金の繰越制限について、その控除限度額を、 平成28年度は所得の60%、平成29年度は所得の55%と段階的に縮小。 ■適用関係 平成30年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度は所得の50%に適用。 (2)欠損金の繰越期間の延長 中小企業を含むすべての青色申告法人を対象に欠損金の繰越期間、また、青色申告書を提 出しなかった事業年度の災害によする損失金の繰越期間が現行の9年から10年に延長され ます。 これに伴い、@帳簿書類の保存期間がそれぞれ9年から10年に延長されるほか、法人税の 欠損金額に係るA更正の期間期限及びB更正の請求の期間もそれぞれ9年から10年に延長 されます。 ■適用関係 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用。 3.所得拡大雇用促進税制の緩和、地方拠点強化税制の創設、買換特例の制限 (1)所得拡大促進税制の要件緩和 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)における雇用者 給与等支給増加割合の要件が見直されます。 (2)地方拠点強化税制の創設 地域再生法の改正を前提として、同法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の 認定を受けた青色申告法人が、計画どおりに@特定業務施設の建物等を取得等した場合に は特別償却又は税額控除、A地方活力向上地域等において雇用者数を増やした場合には雇 用促進税制の特例が受けられます。地方に仕事をもたらす企業を優遇する施策です。 @設備投資減税 地方拠点強化税制と呼ばれる新制度ですが、@の設備投資減税は、東京23区から、改正 地域再生法に規程される地方活力向上地域へ拠点を移す「移転型」と、地方活力向上地 域の特定業務施設の規模を大きくする「拡充型」の2タイプがあり、移転型が手厚くなっ ています。 ■適用関係 改正地域再生法の施行日から平成30年3月31日までの間に認定を受けた地方活力向上地 域特定業務施設設備計画に基づき、その認定の日から2年以内に、特定業務施設に該当す る建物や附属設備、構築物(取得価額の合計が2,000万円以上、中小企業者は1,000万円 以上)を取得等して事業の用に供した場合に適用されます。 A雇用促進税制の特例 改正地域再生法の認定事業者が、現行の雇用促進税制の適用要件をすべて満たす場合の 税額控除は、@現行の増加1人当たり40万円から50万円に引き上げ、A全体の雇用者数 が前期比1割以上増の要件を満たさない場合でも1人当たり20万円の税額控除、B地方 活力控除地域の事業所の増加1人当たり30万円を@Aに上乗せする特例が設けられます。 ■適用関係 改正地域再生法の施行日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施 設整備計画の認定を受けた日から2年以内の日を含む事業年度において@〜Bの場合で 適用されます。 4.中小企業投資促進税制の延長 中小企業等が、機械装置等の対象設備を取得等をした場合に適用できる、中小企業投資 促進税制の適用期限が2年間延長されました。ただし、器具備品については、中小企業 投資促進税制の対象設備から除外されます。 中小企業投資促進税制の概要
対象となる設備の種類
■適用関係 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得等をして事業の用に供した場合に適 用されます。 |
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消費課税 1.消費税率10%引上げの延期 消費税率(国税7.8%・地方税2.2%)10%への引上げが平成27年10月1日に予定されてい ましたが、平成26年4月1日の8%への引上げ以降は景気低迷が続いたため、同年11月時点 で安倍首相が10%への引上げを1年半延期することを表明しました。 2.消費税転嫁対策法の延期 消費税の税抜き表示を認める総額表示の特例を含む、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保 等の特別措置法の期限も1年半延期されました。 ■適用関係 1の施行日は平成29年4月1日 2の期限は平成30年9月30日にそれぞれ延期されました 3.住宅ローン控除等の適用期限の延期 消費税率(国税・地方税)10%への引上げが1年半延期されたことにより、引上げ前の駆込 みを受けた、引上げ後の反動減対策とされた住宅取得等に係る特例措置が一律、平成31年 6月30日まで1年半延期されました。 ●住宅借入金等を有する場合の所得税額控除 (特定増改築等の特例、東日本大震災の特例を含む) ●既存住宅の耐震、特定改修をした場合の所得税額控除 ●認定住宅の新築等をした場合の所得税額控除 |
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資産課税<贈与税の非課税特例を充実> 1.住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充 (1)非課税限度額の大幅拡充 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例の非課税限度額が 引き上げられるとともに、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。 (2)東日本大震災の被災者に係る特例 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額の特例(耐震等住宅は1,500万、一般住宅 1,000万円)の適用期限も平成31年6月30日まで延長されます(消費税率が10%である場 合、平成28年10月から平成29年9月までの非課税限度額は、耐震等住宅が3,000万円、一 般住宅が2,500万円)。 (3)相続時精算課税の特例の期限延長 住宅取得等資金の贈与を受ける場合に贈与者の年齢要件を撤廃する相続時精算課税の特例 の適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。 ■適用関係 すべて平成31年6月30日まで延長されます。 2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例の創設 直系尊属から、結婚・子育て資金として20歳以上50歳未満の子や孫が一括して贈与(金融 機関に子や孫名義の口座を開設して拠出)を受けた場合に受贈者1人につき1,000万円まで (うち結婚に際する費用は300万円まで)非課税となる制度が創設されます。
■適用関係 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、受贈者がその直系尊属と金融機関 との間で口座等を設定して拠出した場合に適用されます。 3.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例の対象範囲拡大 (1)対象範囲の拡大 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例について、対象とな る教育費に@学割定期券代などの「通学費」と、A留学に当たっての「渡航費」が加わり ます。 ■適用関係 平成27年4月1日以降の教育費の支出から適用され、同特例の適用期限は平成31年3月31 日まで延長されます。 (2)領収書等提出の簡便化 教育費に該当することを金融機関が確認するため、金融機関に提出する領収書等のうち「 1万円以下の支払で年間で24万円未満」のものは、それら領収書等に代えて支払先や支払 金額等の明細を記載した書類を提出することができます。 ■適用関係 平成28年1月1日以後に提出する書類について適用されます。 |
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金融課税<NISAの拡充> 1.ジュニアNISAの創設と成人NISAの拡充 (1)ジュニアNISAの創設 居住者等が、未成年者口座に設けた次の勘定区分に応じそれぞれに定める期間内に支払を 受けるべき当該勘定で管理されている上場株式式等の配当等及び当該期間内に譲渡した上 場株式等の譲渡所得等については所得税が課税されません。 非課税管理勘定…当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年 を経過する日までの期間 継続管理勘定 …当該継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその 年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までの期間 ■適用関係 非課税管理口座は、平成28年から平成35年までの各年に設けることができ、毎年80万 円を上限に新規取得した上場株式等や同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管さ れる上場株式等を受け入れられます。 継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年に設けることができ、毎年80万円 を上限に同一口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れられます。 (2)成人NISAの拡充 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)につ いて、各年分の非課税管理勘定に受け入れられる上場株式等の取得対価の額の限度額を、 現行100万円から120万円に引き上げられます。 ■適用関係 平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。 |
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課税強化<法定調書の充実、税務調査手続の一部見直し> 1.財産債務調書への衣替え (1)名称変更と提出基準の見直し 「その年分の所得金額が2千万円超」の場合に提出する財産債務明細書から、新たに「そ の年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上」か「同日において有す る国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上」の提 出基準を加える財産債務調書へと変更されます。 (2)記載内容の変更 財産債務明細書の時に記載した「財産の種類、数量及び価額」に加えて、財産の所在や有 価証券の銘柄など、国外財産調書の記載事項と同様の記載が必要となります。同調書は新 制度の「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」に利用することを目的の一つにしてい るので、有価証券等は取得価額も併記することが求められます。 (3)加算税の加減算措置 国外財産調書と同様、所得税や相続税の申告漏れがあった場合、@財産債務調書に記載が ある部分については、両税で過小(無)申告加算税を5%軽減する制度、Aそれ以外のケ ースでは、所得税について過小(無)申告加算税を5%加重する措置が講じられます。 ■適用関係 平成28年1月1日以後に提出すべき財産財務調書について適用されます。 2.預貯金情報へのマイナンバーの利用 (1)マイナンバー制度の改正 平成28年1月から始まる番号利用法を改正して、預貯金に個人番号や法人番号(いわゆる マイナンバー)が利用できるようになります。この改正と併せて、銀行等に対しては、預 貯金の情報をマイナンバーで検索できる状態にして管理する義務が課されるようになります。 ■適用関係 番号利用法の改正を含む、個人情報保護法等の一括法に規定される施行日から適用され ます。改正法の周知期間やシステム改修などを必要とするため、現時点では、平成30年 1月の施行が見込まれています。 |